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家屋を建てたり壊したりしたときは、届け出を!

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最終更新日:2021年9月22日(水曜日) 13時20分
ID:2-2-4913-9233
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家屋を建てたり壊したりしたときは、届け出を!

家屋を新築・増築したときや、取り壊した場合は、遅くとも工事が完了した年の12月上旬までに必ず税務課に届け出てください。
届け出が遅れると、新(増)築の場合は、過去の分も固定資産税を納めていただき、取り壊しの場合は、取り壊した翌年以降に納税された税金を、お返しできなくなる場合があります。
※法務局で登記(表示登記、滅失登記)をした場合は、届け出は不要です。

≪提出書類≫
・新(増)築の場合…「未登記家屋に係る所有者届出書」
  (※後日、家屋調査に伺います。)

・取り壊した場合…「固定資産税に係る家屋取壊届」
  (※工事請負契約書、解体証明書、領収書などの工事完了日が分かる書類を添付してください。)

≪提出先≫
上郡町役場 税務課課税係

【ご注意ください!】
次のような物も固定資産税の対象の「家屋」になります。忘れずに届け出てください。
1倉庫
2車庫
3物置(ホームセンターなどで購入できる簡易なものを含む)
4物干し場やサンルーム
※1から4などで、屋根や壁があり、地面に固定されているもの。

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最終更新日:2021年9月22日(水曜日) 13時20分
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情報発信元

税務課 
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431

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