最終更新日:2021年10月21日(木曜日) 12時04分
ID:2-2-4913-13846
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、適用対象を拡充するとともに、適用期限を延長します。
【新たに対象となる資産】
先端設備等導入計画に基づき新規取得した次の資産
○事業用家屋
・取得価額が120万円以上の家屋
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
・合計300万円以上の先端設備等を稼働させるため、一体的に取得される家屋であること
○構築物
・取得価額が120万円以上であること
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
・販売開始日が14年以内であること
・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること
【新たに対象となる資産の取得期間】
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産
【固定資産税の軽減内容】
軽減期間・・・・・課税開始から3年度分の固定資産税
軽減率・・・・・・・対象資産の課税標準額をゼロに軽減します
※詳しくは下記の関連リンクをごらんください
最終更新日:2021年10月21日(木曜日) 12時04分
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