最終更新日:2022年1月6日(木曜日) 09時03分
ID:2-2-4936-14841
印刷用ページ
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。
この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類
相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
2.被相続人の除票住民票の写し
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
4.家屋または家屋及び敷地等の売買契約書の写し等
5.以下のいずれか
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示し
て広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
・当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住の用に供されていないこ
とを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
(2019年4月1日以降の譲渡が対象)
6.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の⑴から⑶の書類
⑴障害福祉サービス受給者証の写し等
⑵施設への入所時における契約書の写し等
⑶以下のいずれか
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・「被相続人が対象家屋を一定使用し、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易
に認められることができる書類
(例:対象家屋を宛名住所とする被相続人宛の郵便物など)
相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
2.被相続人の除票住民票の写し
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
4.敷地の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
・取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
5.以下のいずれか
・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該
空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住の用に供されていな
いことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
6.当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用
状況が分かる写真
(2019年4月1日以降の譲渡が対象)
7.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の⑴から⑶の書類
⑴障害福祉サービス受給者証の写し等
⑵施設への入所時における契約書の写し等
⑶以下のいずれか
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・「被相続人が対象家屋を一定使用し、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認め
られることができる書類
(例:対象家屋を宛名住所とする被相続人宛の郵便物など)
上郡町建設課まちづくり係
電話 0791-52-1117
ファックス 0791-52-6221
メール kensetsu@town.kamigori.lg.jp
最終更新日:2022年1月6日(木曜日) 09時03分
ID:2-2-4936-14841
印刷用ページ
建設課
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221