最終更新日:2021年8月19日(木曜日) 17時09分
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上郡町では、空き家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として改修して活用する方に補助金を交付します。
なお、空き家が市街化区域に建っている場合は県及び町からの補助、市街化区域以外(市街化調整区域など)に建っている場合は県からの補助となります。
■募集受付期間
令和3年度の受付期間は、令和3年4月19日~令和3年12月24日までです。
※予算の状況により早期に受付を終了する場合があります。
■補助金額等
対象空き家区分 |
補助対象者 |
補助対象経費区分 |
補助金額 | |
住宅型 |
一般世帯 |
空き家を住宅として活用するために改修し、次のいずれかに該当する方 1 空き家に10年以上居住する者 2 空き家を所有し、かつ10年以上賃貸住宅として活用する者 |
100万円以上 200万円未満 |
50万円 |
200万円以上 300万円未満 |
83万円 | |||
300万円以上 |
100万円 | |||
若年世帯又は子育て世帯 |
空き家を取得し、自己居住用の住宅として10年以上活用するために改修する若年世帯又は子育て世帯 |
100万円以上 200万円未満 |
75万円 | |
200万円以上 300万円未満 |
125万円 | |||
300万円以上 |
150万円 | |||
事業所型 |
空き家を事業所として10年以上活用するために改修する方 |
150万円以上 250万円未満 |
66万円 | |
250万円以上 350万円未満 |
100万円 | |||
350万円以上 450万円未満 |
133万円 | |||
450万円以上 |
150万円 | |||
地域交流拠点型 |
空き家を地域交流拠点として10年以上活用するために改修する地域団体等 |
100万円以上 200万円未満 |
75万円 | |
200万円以上 400万円未満 |
150万円 | |||
400万円以上 600万円未満 |
250万円 | |||
600万円以上 800万円未満 |
350万円 | |||
800万円以上 1,000万円未満 |
450万円 | |||
1,000万円以上 |
500万円 | |||
|
※若年世帯・・・交付申請時において、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯
※子育て世帯・・・交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯
■次のいずれかに該当する方は、補助金の対象者になりません。
1.住宅型、事業所型、地域交流拠点型の補助区分において重複して補助金の交付を受けようとする方
2.国、県、又は町から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)を受ける方
3.不動産の売買又は賃貸を主たる業とする方
4.町税を滞納している方
5.暴力団員に該当する方
6.その他町長が不適当と認める方
■補助金の対象となる空き家は、次のすべての要件に該当するものです。
※ただし、国又は町の空き家バンクに登録している住宅については、1の要件は適用しません。
1.人が居住・使用していない期間が6か月以上あること。
2.市街化区域にあること。(※市街化区域以外の場合は、県補助金の対象となります。)
3.建築後20年以上経過したものであること。
4.台所、浴室又は便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復
が必要であること。
5.昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空き家の場合は、一定の耐震性を
確保するものであること。
6.住宅所有者以外が改修を行う空き家の場合は、10年以上の貸借期間の確保、改修に対す
る住宅所有者の同意、貸借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄を明
確にすること。
■上記にかかわらず、空き家がいずれかに該当するときは補助金の対象にはなりません。
1.土砂災害特別警戒区域にあるもの
2.地すべり防止区域にあるもの
3.急傾斜地崩壊危険区域にあるもの
4.災害危険区域にあるもの
5.津波災害特別警戒区域にあるもの
6.建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
7.その他町長が不適当と認めるもの
■補助金の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するため、機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用(兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限る。)です。
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