最終更新日:2020年9月8日(火曜日) 17時23分
ID:2-2-4913-13499
印刷用ページ
災害や病気などで町税の納付が困難な方には、1年間に限り納税を猶予する制度があります。
この従来の徴収猶予制度に加え、このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合で、一定要件に該当する場合は、延滞金等の取扱いが従来の猶予制度よりも優遇される特例ができました。
税務課までご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)
【従来の徴収猶予が認められる事例】
(ケース1)
○財産に相当な損失が生じた場合
災害、盗難、詐欺、横領などにより財産の大部分の喪失があったこと。
(ケース2)
○ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)
○事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
(ケース4)
○事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
【コロナウイルス関連による徴収猶予の特例が認められる要件】
新型コロナウイルスの感染症の発生またはそのまん延防止対策により、次のいずれにも該当する場合
1.令和2年2月以降の任意の期間において、前年同期に比べて収入がおおむね20%以上減少していること
2.一時に納税することが困難であること(預貯金や向こう半年の収入、支出の状況から総合的に判断します)
※なお、特例分が認められなくても従来分の徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。
【猶予が認められると】
(従来の徴収猶予)
・1年間は町税の納税が猶予されます。また、申請により最大2年まで延長が可能です。
・猶予期間中の延滞金の2分の1を上限として免除されます。災害など一定要件に該当する場合は、全額が免除されます。
・財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
(コロナウイルス関連による徴収猶予の特例分)
・1年間は町税の納税が猶予されます(延長はなし)
・猶予期間中の延滞金の全額が減免されます。
・徴収猶予の際に提供することとされている担保が不要となります。
【申請に必要な書類(特例分)】
特例分の申請には次の書類が必要です。
1.徴収猶予申請書(特例分)
2.納付計画書
3.財産収支状況書(猶予申請額が100万円未満の場合のみ)
4.財産目録(猶予申請額が100万円以上の場合のみ)
5.収支明細書(猶予申請額が100万円以上の場合のみ)
6.上記書類の記入内容が分かる帳簿や通帳のコピー
※「6」を用意することが難しい場合は、口頭で事情を確認させていただきますので、一度ご相談ください。
※従来分と特例分の違いは、添付ファイル「徴収猶予のご案内(従来分と特例分の違い)」をごらんください。
上郡町税務課
電話 0791-52-1113
最終更新日:2020年9月8日(火曜日) 17時23分
ID:2-2-4913-13499
印刷用ページ
税務課
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431