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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

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最終更新日:2020年5月18日(月曜日) 11時10分
ID:2-2-4914-13553
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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

 マイナンバー法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名などの記載事項変更などの手続きができなくなります。
 なお、廃止後も、お持ちの通知カードに住民票と一致する住所・氏名などが記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

 通知カードに記載されている番号は引き続き使用する番号ですので、紛失しないようご注意ください。

 ◆廃止後の通知カードの取り扱い

○住所、氏名などの記載事項変更の手続きは行えません。

 通知カード廃止以降は、記載事項変更の手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードの住所、氏名などの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していない場合には証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

 転入や婚姻などで記載事項の変更が必要な場合には、令和2年5月22日(金曜日)までに、住民課住民係にて通知カード記載事項変更の手続きをしてください。

○通知カードの再交付申請は行えません。

 通知カード廃止以降は、通知カードの再交付申請ができなくなります。

 再交付が必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに、住民課住民係にて再交付申請の手続きをしてください。なお、申請には手数料500円がかかります。

 

◆通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード【申請から交付まで1か月ほどかかります】

・マイナンバー記載の住民票【即日発行可能】

・通知カード【住所、氏名などが住民票と一致して最新になっているもの】

 

◆通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

 出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

 

※廃止後も、お持ちの通知カードに住民票と一致する住所・氏名などが記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する有効な書類として利用できます。

お問い合わせ

住民課 住民係
 電話 0791-52-1115

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最終更新日:2020年5月18日(月曜日) 11時10分
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情報発信元

住民課 住民係
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地
電話:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490

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